債務整理は非常に便利な借金整理方法ですが、制度の利用には厳しさが伴うことも自覚したいところです。
債務整理の一手法である個人再生手続きの柱は、主に債権額の確定と、再生計画の作成です。再生計画は、確定した債権総額のうち、再生債務者がどれだけ返済していけるか、またどのようなスケジュールで返済していくかを決めるものです。再生計画が認可されれば、再生計画に従って原則3年間、きちんと返済を続けて計画をこなすことが出来れば、これでようやく借金から解放されることになるのです。
しかし、再生計画案に法律違反や要件不備があったり、履行にどうしても無理があると判断された場合には、計画案は不認可となります。再生計画の不認可決定となれば、個人再生は破産手続きに移行することになります。つまり 債務整理の種類が変わるということです。また、再生計画が認可されたにもかかわらず、再生計画が遂行される見込みがなくなった場合も、裁判所は、再生債務者の申立または裁判所の判断で再生手続きの廃止を決定します。 したがって個人再生で債務整理を行う場合は、適切な再生計画の立案と確実な実行が不可欠となります。
